◎ 物納財産について
◆ 物納に充てることができる財産の種類 及び 順位は? |
● 物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、 |
(1) 次の表に掲げる財産 (相続財産により取得した財産を含む) 及び順位で、 |
(2) その所在が日本国内にあるものに限られます。 |
順 位 | 物納申請財産の種類 |
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第1順位 | @ 国債、地方債、 不動産、船舶 A 不動産のうち物納劣後財産に該当するもの |
第2順位 | B 社債、株式、証券投資信託 又は 貸付信託の受益証券 C 株式のうち物納劣後財産に該当するもの |
第3順位 | D 動産 |
☆ 物納については、譲渡の一種であるが 「譲渡所得税」 は課税されない (超過物納を除く) |
☆ 物納申請が却下された場合の注意点 及び 取引相場のない株式の物納 は、他に物納に当てるべき財産がない場合に限られる |
◆ 物納適格財産について |
● 物納に充てることができる財産は、国が管理 又は 処分するのに適したもので、次に掲げるものは <管理処分不適格財産 : 物納に充てることができない財産> となる |
管理処分不適格財産の例 | 物納劣後財産の例 | |
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共 通 | 設定されている土地 られない道路条件の土地 慣習のある土地 | |
不 動 産 | ||
有価証券 | 取られていない株式 |
⇒ 税務署長から補正措置を求められた場合は、1年以内の指定された日までに対応しなければならない。 |
◆ 「 収納価額 」 について |
● 物納財産を国が収納するときの価額は、原則として、相続税の課税価格計算の 基礎となった財産の価額によります。 |